失業認定日の最初の手続き完了!個別延長給付についての説明も受けてきた!

2015年3月31日就活

今日の福島市内は暖かい一日でした♪それにしても、春眠暁を覚えずとはよく言ったもので、眠い眠い・・・。

さて本日は失業認定日ということで、ハローワークで手続きを済ませてきました。前回まで、雇用保険受給の手続き受給の説明会国民健康保険の手続き紛失してた年金手帳の手続きときまして、今回の失業認定日をもって、これで一通り手続きは完了ですね^^

それで今回も、その手続きで気になった点があったので、それを書いてみたいと思います。

※法改正等で制度が変更になっている場合がありますので、関係機関等でもよく確認しましょう。

失業認定日の手続きの流れ

まずは、持ち物。

持ち物は失業認定申告書雇用保険受給資格者証印鑑、筆記用具ですね。

ここで注意点です。

実は失業認定申告書の書面に求職活動に関するあれこれを書かなければならないのですが、そこはボールペンで書いてください。僕はフリクションで書いてしまったので、手続きの際に書き直しになってしまいました・・・。

書き直したときには印鑑で訂正が必要になりますので、万が一のためにも持参しましょう。

いざハローワークへ!

ハローワークの窓口に行き、失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出し、窓口の順番がくるのを待ちます。

おおまかな流れは、失業状態の認定期間内に仕事をしていないかどうか、書類に間違いが無いか、受給する金額の確認などについて話を受け、求職についての相談をして手続きのすべてが完了です。

給付額の対象期間は、雇用保険受給手続き後7日間の待機期間を経たあとの、今回の失業認定日までの期間になります。僕は3月3日に手続きしていて、待機明けが3月11日。そこから失業認定日まで21日あるので、それに基本手当日額を掛けた金額が今回の給付額となります。

少ないけど・・・。

これで普通の人は終わりですが、このとき、こんな説明を受けました。

もし雇用保険受給期間内に仕事が見つからなかったら個別延長給付があるが・・・

個別延長給付ハローワーク画像
この時に同時に説明を受けたのが、個別延長給付についてです。

これはもし雇用保険受給期間内に仕事が見つからなかった場合、この制度を申請することによって、受給期間を延長することができるというもの。

ただし、これを受けるには条件があります。

個別延長給付を受ける条件

条件は次の通り。

  1. 失業者が特定受給資格者または特定理由離職者であること
  2. 平成26年4月1日以降に離職した方で、45歳未満。さらに離職日前5年間で一般被保険者として同一の事業主に3年以上雇用されたことが無い方。または過去3回以上、被保険者として雇用されていた事業所を離職したことがある方。
  3. 平成26年3月31日以前に離職した方で、45歳未満の方。

僕の場合は特定受給資格者で、45歳未満、さらに同一の事業主に3年以上雇用されていないので、条件はクリアしています。

さらにこの個別延長給付というのは、特に積極的に求職活動を行っていた方に限られます

次に該当する方は、この個別延長給付の対象からは外れてしまいます。

個別延長給付の対象外

  • 所定給付日数の期間内に、求人への応募回数が一定回数未満の場合(要件が多岐にわたるので、ハローワークでご確認下さい)
  • 失業認定日に不認定処分を受けた場合
  • やむを得ない理由が無いのに、失業認定日に来所しなかった(不認定処分)場合
  • 現実的でない求職条件にばかり応募している場合
  • 正当な理由なく公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、指示された職業訓練を受けること、職業指導を拒んだ場合
  • 給付期間内に就職が決定または内定している場合
  • 公共職業訓練の受講指示・推薦を受けた場合

引用元:ハローワークより頂いた案内資料より一部抜粋

これらに該当しない求職者は、給付期間が原則60日間延長されます。が、この対象になるかどうかはハローワークの判断次第となっているそうです。

僕は自営業になるつもりなので、今のところこの個別延長給付は受けない予定です!

離職後の起業準備中も雇用保険は貰えます

お小遣いお年玉封筒画像

あ、ちなみにですね、雇用保険って今まで起業準備中などの人は貰えなかったのですが、昨年8月くらいから給付されるようになったんですよ。

政府は起業を準備している人にも雇用保険の失業手当を払う。いまは準備段階の人は「自営業者」とみなして失業手当を支払う対象としないことが多いが、今後は原則として払うように運用を改める。最長1年間、前職の賃金の5~8割の失業手当を給付する。

引用元:起業準備中も失業手当 政府、収入の不安解消  :日本経済新聞(要ログイン)

上の個別延長給付も含め、仕事を辞めてからのもろもろの心配ごとは、徐々に減ってきていると思われます。

こうして情報も手に入りますし、あとはやるだけっすね!

仕事を辞め(させられ)てからの手続きはひと段落

取りあえずここまでで、仕事を辞めさせられてからの手続きはひと段落です。ハローワークに何回も行ったり、証明写真撮ったり、手続きでトラブったりしましたが、なんとか1か月を過ごせました。

これからの方がもっと大変ですから、ここでヘバってはいけませんね。

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※このメッセージは1年以上前の記事(当記事最初の更新は2015年3月31日)に出るものです。最新の情報と異なる可能性がありますので、公式サイトへアクセスするか別途お調べください。

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Posted by jun