雇用保険説明会でブログ運営、株取引、自営業の準備などが不正受給になるのか確認してきた

2015年3月13日就活

今日は雇用保険説明会に参加して、仕事を辞めてからの今後の手続きなどを確認してきました。

それで僕のこれからを考えたとき、いくつか気になる点がありました。『ブログやサイト運営は不正受給の対象になるかどうか』、『株取引をしていても雇用保険は受け取れるのか』、『自営業を目指すにあたっての手続きや決まりごとのあれこれ』です。

なので、職員の方に次のことを確認をしてきました。

※法改正等で制度が変更になっている場合がありますので、関係機関等でもよく確認しましょう。

雇用保険説明会の様子

effectplus_20150313_161545-1

雇用保険説明会では、再就職に向けた説明やハローワークの使い方、雇用保険の受給の手続きや条件の確認、再就職支援のためのセミナーの案内などについて、2時間ほど説明を受けてきました。

会場の男女比は半々といったところですが、年齢に特徴がありました。

男性は20代~60,70代くらいまで。

女性は20代~40代くらいまで。

といった感じですね。どちらかというと、男性の年齢幅が広い印象です。女性は20代~40代くらいまでの年齢幅で、おおむね30代前後の方が中心でした。

雇用保険説明会は再就職を焦らせているような感じ

今回初めて雇用保険説明会に参加したのですが、職員の説明や途中で見せられたビデオによる解説も含めて、とにかく再就職を推してきます。

「今みなさんね、仕事を辞められてリラックスされているかと思います。でもこれから再就職を目指すんですから、一刻も早く働けるように動いていただきたいと思います。」

経済的・精神的不安、生活リズムの乱れ、再雇用の不安といった、就職するまでのネガティブ要素がテンコ盛り。「うわぁ、どうしよう・・・。」なんて、不安になる人もいたかもしれませんね。

ハローワークという性質上、「仕事をしたい人に仕事を斡旋する」というのを目的としています。こういった説明になるのは仕方ないのかもしれません。

確かに就職しなければならないのは事実ですが、あの雰囲気は「なんか宗教っぽいなぁ」と思いました。

現在の雇用状況(福島県)

続いて現在の雇用状況、つまり求人倍率などについても説明を受けてきました。

僕は福島県なので福島の有効求人倍率になってしまいますが、現在の当県の求人倍率は1.53倍(2015年1月現在)となっていました。

高い!

ただし、これは正規、非正規、パート、アルバイト含めての求人倍率です。正規雇用、つまり正社員だけで見ると、やはり4割程度の求人倍率になるようです。原発事故から4年が経過しましたが、いまだ除染の求人は多いですよ。非正規ですが。

ここらへんは各県によって数字がだいぶ違うと思いますので、説明会に参加されたら確認してみてください。

雇用保険を受け取る際の失業認定期間について

さて本題です。

今回僕は会社都合の解雇による離職なので、特定受給資格者となります。

自己都合退職などによる給付制限の期間(3か月)はないので、失業保険の手続きをした3月3日から、雇用保険受給手続きのための7日間の「待機」と呼ばれる時期を経た後の、90日間が雇用保険の給付日数となります。

ちょっとこの辺は難しいのと、法改正によってルールが変わっていることがありますので、ご自身でもきちんと調べておきましょう。

で、この給付期間の間に就職活動をしていくことになります。

雇用保険の不正受給に注意しなくてはならない

この間、何かの拍子に働いた場合、それをちゃんと申告しないと雇用保険の不正受給となってしまいます。

例えば、就職、パート、アルバイト、手伝い、研修、内職、ボランティア、農作業など。

このような仕事などに関しては、その労働時間が4時間以上であれば失業認定申告書のカレンダーに○を、4時間未満であれば失業認定申告書のカレンダーに×を書き込んで、申告しなければなりません。

さてこの雇用保険の不正受給についてなのですが、冒頭で書いた3つの項目

  • ブログやサイト運営は不正受給の対象になるかどうか
  • 株取引をしていても雇用保険は受け取れるのか
  • 自営業を目指すにあたっての手続きや決まりごとのあれこれ

については、どのように判断すればいいのかを職員に聞いてきたので、それを書いておきます。

※ここから先は僕が伺った限りなので、職員によって見解が分かれると思います。なので、これらについてはあくまでも参考程度にとどめておき、ハローワークなどで確認されることを強く強く推奨します。

ブログやサイト運営は労働保険の不正受給になる?

パソコン画像1

雇用保険受給期間中の個人ブログおよびサイトの運営は、上記の「労働」にあたるかどうかです。

これは趣味で行っている場合、不正受給にはあたらないという見解でした。

ただしこれが趣味の範疇を越える場合は、申告の必要が出てくると思います。毎月ブログやサイトから定期的な副収入を得ている方などは、雇用保険説明会で職員に確認したほうがいいでしょう。

株の取引による収入は労働保険の不正受給になる?

投資用画像

僕のように株などの取引をしている方がおられると思いますが、この株取引で収入を得る場合は、「雇用保険受給期間中の労働」にあたるのでしょうか?

これは「労働には当たらない」、という見解でした。

資産運用とはいえ収入を得る活動という形にはなりますが、ブログと同様に「趣味」の範疇といった感じであれば大丈夫のようです。

自営業のための準備は労働保険の不正受給になる?

ガソリンスタンド画像

僕のように自営業を目指す場合は、そのための準備などをなされる方が多いと思います。そういった活動などは、場合によっては「労働とみなされる」との見解を受けました。

いくつかありますので、それをまとめます。

自営業のためのセミナーへの参加

例えば経営ノウハウの勉強会や意見交換会への参加、あるいは個人事業主のための経理(簿記・会計)のセミナーなどの参加は、「雇用保険受給期間中の労働」にあたるのでしょうか?

こちらは、「労働にはあたらない」という見解でした。

労働とは関係のない活動だから、ということのようです。

ガッツリの営業活動

自営業になったときのために、今のうちに「ちわーす、三○屋でーす」などと、あっちこっち飛び込み営業をしたとします。この場合は「雇用保険受給期間中の労働」にあたるのでしょうか?

こちらは、「労働とみなされる」という見解を受けました。

自営業としての営業活動となると「労働」とみなされるようです。

※再度掲載

ここまでの情報は僕が伺った限りなので、職員によって見解が分かれると思います。なので、これらについてはあくまでも参考程度にとどめておき、ハローワークなどで確認されることを強く強く推奨します。

また下のまとめにも書いていますが、これらの活動は基本的に自己申告制となっています。担当の職員曰く、「申告しなくてもよいというわけではない」ので気をつけましょう。

労働保険の受給に関するまとめと意見

今回、雇用保険の説明会に初めて参加したのですが、いろいろ発見したり、思うところがあったりしました。

ただこのブログ運営、もしかしたらYouTuberなんかもそうかもしれませんが、「労働」に当たるかどうかの判断基準が更新できていないように感じます。

仮にですけど、何かの目的のためにクラウドファンディングでお金を集めたらどうなるのでしょう?さすがに「クラウドファンディングでお金を集めるのはどうですか?」って、職員の人に聞いたら悩ませてしまうかもしれませんが・・・。

で、ひとまずそれは置いといて、今回特に強く思ったのは次の部分です。

ハローワークの就職一辺倒な対応は時代遅れではないだろうか?

今は多様な働き方ができる時代です。

クラウドソーシング(インターネットで仕事の受発注を行うことができるサービス)であれば、登録後に仕事を受注して、在宅でガッツリ仕事をすることができます。ブログなら無料で作れますし、広告を貼ることで収入も得られます。ネットショップを開いて、商品を販売することもできます。

どこかハローワークの対応は、就職一辺倒で時代遅れな気がします。

就職先のあっせんと同じくらい、「働き方のあっせん」もあるといいなと思いますよ。

就職・転職支援サイトまとめ!

2020年4月、新型コロナウイルスの影響に伴う景況感の悪化から、再び不況になる可能性が出てきました。

  • 1万円でも給料のいい会社
  • 1日でも多く休暇が取れる企業
  • 1人でも育児や家庭に理解のある職場


などを目指す方は、就職・転職をお早めに!

created by Rinker
株式会社リクルートキャリア
  • 転職サイト最大手
  • 地域・職種問わずあらゆる求人を探せる万能型
  • 転職が初めての方や、何から始めたら良いかわからないならとりあえずコレ!

~注目:M&Aマッチングサービス~

現在、景況感の悪化に伴い、M&Aマッチングサービスで事業やサービス、メディアを売却する動きが出ています。下記記事に詳細をまとめましたので、資金繰りの案としてご検討ください。

[2020年最新版]事業や資産の売却(資金繰り)に使えるM&A(事業継承)マッチングサービスまとめ

スポンサーリンク


※このメッセージは1年以上前の記事(当記事最初の更新は2015年3月13日)に出るものです。最新の情報と異なる可能性がありますので、公式サイトへアクセスするか別途お調べください。

就活

Posted by jun