国民健康保険の減税手続き完了!持ち物とか流れとかを確認しよう
今月から無職なんだけど、忙しいな(´・ω・`)
これまで、雇用保険の手続き→「雇用保険の受給手続き完了!提出書類で注意する箇所を紹介!」と、雇用保険受給の説明会→「雇用保険説明会でブログ運営、株取引、自営業の準備などが不正受給になるのか確認してきた」に参加してきました。
引き続きまして、本日は国民健康保険の減税手続きを行ってきました。
※法改正等で制度が変更になっている場合がありますので、関係機関等でもよく確認しましょう。
特定受給資格者と特定理由離職者は国民健康保険税が軽減される
申し訳ありませんが、ここから先は漢字ばっかりになります・・・。
会社で加入していた健康保険などを脱退して、雇用保険の給付を受けられる人の場合、国民健康保険税が減税される制度があるのでそれを今回は利用します。
国民健康保険税が減税される対象となる人は、会社が倒産または解雇などによる離職(特定受給資格者)と、雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)の場合で、これらをまとめて特例対象被保険者等と呼びます。
で、この特例対象被保険者等となる条件は次の通りです。
- 平成21年(2009年)3月31日以降に離職した方
- 失業した時点で65歳未満の方
- 上記、特定受給資格者または特定理由離職者である方
僕は解雇による離職なので、余裕で条件をクリア!特定受給資格者となるわけです。
減税♪減税♪
そしてこの特定受給資格者と特定理由離職者は、雇用保険説明会でもらう雇用保険受給資格者証と呼ばれる紙に、離職の理由に応じた番号が記載されています。
次に記載する番号の方が対象です。
- 特定受給資格者・・・11、12、21、22、31、32
- 特定理由離職者・・・23、33、34
僕は特定受給資格者の11番でした。
市役所に行く前に持ち物を確認しよう!
まずは、持ち物を確認しましょう。
手続きに必要な書類は、雇用保険説明会でもらう雇用保険受給資格者証です。ハンコなどは特に必要なかったですが、心配な方は持参しましょう。
手続きは市役所の国保年金課へ
市役所についたら、国保年金課の窓口に行きます。
そこで「国民健康保険の減税の手続きをお願いします」と言いながら、スッと「雇用保険受給資格者証」を提示しましょう。
すると担当の人が、「では、コピーを取らせていただきますので、その間こちらの太枠の部分をお書きください」と言いつつ、とある用紙を渡してきます。
この用紙は、国民健康保険特例対象被保険者等申告書と呼ばれるものです。その場ではさすがに写真を撮れなかったのですが、特に難しい項目はありません。今日の日付、住所、世帯主の名前、電話番号、自分の名前、離職日、生年月日を書くだけですから、サラサラといきましょう。
書いて提出すると、国民健康保険税の減額に関する説明がされます。
国民健康保険税の減税の注意点
この国民健康保険税の減税による軽減額は、人によっては注意点があります。
普通、軽減額の対象となる保険料は、前年の給与所得を100分の30として算定されたものです。前年の給与所得が400万円なら、その100分の30である120万円が保険料の計算のもとになります。
で、軽減の対象となるのは、この給与所得のみです。僕のように株をやっている人なら譲渡所得、他に収入があれば雑所得などがある人もいると思いますが、それらは軽減の対象とはなりません。
また僕の場合、給与所得の他に事業所得(職業訓練生だった時期に県からお金が出ていて、それを当時の確定申告時に事業所得として申告したため)がありましたが、その分も当然「軽減には含まれない」というお話でした。
まとめ:雇用保険の書類や確定申告の書類はまとめて近くに置いておく
まぁでも、今回の手続きは簡単でした。
離職後は雇用保険関係の書類は勿論、昨年の所得がすぐにわかるように、確定申告の書類なども手元に置いておくことをオススメします。
これからもこういう手続きが増えていくと思いますので、その都度記事にしていきたいと思います。
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