[実録]消費生活センターに詐欺被害の相談!高額な料金の支払いを取り戻せるのか?~訪問編~

2016年11月28日防犯

前回の記事→[実録]消費生活センターに詐欺被害の相談!高額な料金の支払いを取り戻せるのか?~電話編~からの続きです。

いよいよ消費生活センターに実際に訪問して、相談をしていきます。前回も書きましたが、証拠となる書類(レシートやスクリーンショットなど)を必ず持参してください。

今回は被害に遭われた身内の者が仕事で行けないので、僕が代理で行ってきました。

※個人情報を守りつつの記事としますので、実際のやり取りには少し修正を加えさせていただきます。また、この記事は是非拡散していただければと思います。実際に被害に遭われている方が多いので。

最寄りの消費生活センターに訪問

既に電話で話がついていますので、消費生活センターの受付に行って、名前と要件を伝えます。

すると担当してくださる方(以下、被害に遭われた方をAさん、消費生活センターの職員をBさんとします)が出てきて、別室に案内されました。

本日はお時間を作っていただき、ありがとうございました。担当させていただきます、私Bと申します。

よろしくお願い致します。

で、早速なんですけれども、経緯のほうをもう一度確認致しますね。

はい。

ここで再度、事の経緯を説明します。

ある程度は電話で済ませてあるので、こちらはスムーズに進みました。

ではですね、持参していただいたサイトのページの印刷物と、あとやり取りを印刷したものですかね。そちらを提示していただけますか?

はい。こちらがサイトのトップページと利用規約、プライバシーポリシーを印刷したもので、これがやりとりをスクリーンショットしたものです。

前回も少しお見せしましたが、こちらですね。

これをもっていき、さらに話を詰めます。

ありがとうございます。少々中身を確認させていただきますね。

はい。

・・・

ありがとうございました。それから、電子マネーのレシートもお持ちであると伺ったのですが、そちらもありますか?

はい。こちらです。電子マネーの番号が記載されているチケットみたいなのもあります。

ありがとうございます。拝見しますね。

・・・

ありがとうございます。こちら、電子マネーのチケットですかね、何枚くらいありますか?

ざっと○○枚で、料金が合計○○万円ですね。

ありがとうございます。それで、先ほども申し上げました通り、クレジットカードであれば決済を止めることも可能なのですが、今回は電子マネーといいますかコンビニで決済されたものになりますので、支払いを止めることは難しいと思うんです。ですが念のため、こちらから一度この電子マネーの会社に問い合わせてみて、該当の支払いが停止できるかどうか連絡してみますね。

はい。

ここで電子マネーの会社に電話をするBさん。前回の電話編では、僕から電子マネーの会社に電話しても「受け付けられない」と言われてしまったので、今度は消費生活センターの職員から電話してもらいます。

なおこの電話をするときにも、電子マネーのチケット(または領収書)のようなものが必要になってきます。

『私消費生活センターのBと申します。実はですね、そちらの電子マネーのチケットがですね、悪質なサイトの請求に使われてしまったみたいなんですけれども、支払いが完了してしまったかどうか調べていただくことは可能ですか?・・・はい、えっと今私共のほうに相談に来られた方と、それから該当のチケットのほうがあります。』

※被害に遭ったAさんが今回の件で使用したチケットではありませんが、参考として手持ちにあった別のチケットを掲載します。

赤枠のように、チケットに管理番号が記載されているものがあります。これがないと、該当の支払いについて電子マネーの会社でも調べることができなくなるので、領収書やチケットなどは必ず取っておきましょう。※管理番号は必ずあるとは限らないようです。

『はい、では管理番号をお伝えすればいいんですね。分かりました。はい。一番新しい番号ですね。では、申し上げます。○○○○○○○○○です。はい。・・・。あ、そうですか。分かりました。・・・。はい。はい。分かりました。こちらからご説明致しますので。あとこちらの電話番号が○○○でFAXが○○○になりますので、のちほどよろしくお願い致します。失礼いたします。』

どうでしたか?

残念ながら、電子マネーのお金は既に相手方に渡ってしまっている状況でして、もう止めることはできないそうなんです。ただ今回のような状況であれば、解決のために協力してくださるそうです。なので、管理番号を向こうに送りますので、このチケットをコピーさせていただいてもよろしいでしょうか?

はい。

それで、向こうでも今回の支払いについて、対策とか調査をしてくださるそうなので、あと1時間くらい待機していただいてもよろしいでしょうか?

分かりました。

というわけで、電子マネーのお金は既に業者に渡ってしまったようです・・・。

かつてLINEの乗っ取りで電子マネーを買ってこさせる詐欺がありましたが、今こうした電子マネー使った詐欺が増えているんだとか。

ただ僕にはどうしても気になることがありました。

電子マネーを運営する会社に責任(落ち度)は無いの?

ちょっと気になったんですけど、こういう電子マネーを運営する会社に、落ち度ってないんですか?言うなれば「不正を行っている事業者に対して、決済サービスを提供した」という事実に対して、責任を問うとか、返金を求めるとかできないんですか?例えば、「暴力団や反社会的勢力には、サービスを提供しません」みたいなのがあると思うんですけど。

そうですねぇ。申し上げにくいのですが、現在この電子マネーというのは法整備が遅れておりまして、今の法律ではそういった責任を問うとか、返金に応じるといったことができないんです。

え、そうなんですか!

はい。結局、こうした相談が我々消費生活センターに寄せられて、データベースとして記録されたり、それらをもとに法整備が進められたりするんですけれども、それでも遅れているのが現状ですね。

そうだったんですね。あ、そうか。だからこのサイトの規約にも、クレジットカード決済の項目がないのか・・・。

そうですね。今こうした電子マネーの匿名性とか手軽さを利用した詐欺が増えておりますので、我々のほうでも注意喚起を行っているところなんです。

そうだったんですか。

つまり僕が言いたかったのは、

  1. 電子マネーを運営する会社には、決済でお金を受け取る業者が悪質でないかどうかを管理または監督する義務があるんじゃないの?
  2. そしてそれを怠ったから、今回のような被害が発生したんじゃないの?
  3. であれば、そちらにも責任の一端はあるのでは?

ということなんです。

でも法整備がされていないのでは仕方ありません。

とりあえず、電子マネーの会社からの電話を待ちました。

『お電話かわりました。はい。・・・。あ、分かりました。ではこちらのほうで説明致しますので、はい、よろしくお願い致します。』

どうなりましたでしょうか?

今回支払った先の業者に対して、電子マネーの会社のほうから返金できるかどうか問い合わせる形になりました。で、その際にですね、ご本人様(Aさん)に経緯書というものを書いていただくことになります。

経緯書ですか。

はい。簡単に申しますと、事の成行についてご本人様に執筆していただくものになります。きっかけやどうしてお金を払うことになったのかなどですね。

なるほど。

今回の件ですと、サイトへの登録や解約の手続きなどに不自然な点が多く見られますので、特にそういった点について詳細に書いていただきたく存じます。

分かりました。

この経緯書、レシート(領収書)、あとはサイトの規約などを合わせて用いて、業者に対して返金が可能かどうか問い合わせするといった形になります。何度も申し上げますが、返金される可能性はかなり低いです。

分かりました。

経緯書ができましたら、FAXでお送りいただくようお伝えください。本日は長い時間を取ってくださり、ありがとうございました。

こちらこそ、大変お世話になりました。後日またよろしくお願いいたします。

まとめ:消費生活センターの職員は本当に尽力してくれる

消費生活センターの職員の方は、本当に尽力してくれます。もちろん、データベースというかこれまでの相談があってこそでしょうけど。

ただ今回のように、場合によっては返金や補償などの望みが薄い可能性もあります。

それでも、話しておくと結構気が楽になりますね。安心するというか、なかなか人には相談できない状況ですからね。なので被害に遭われた方は、ぜひ最寄りの消費生活センターに相談してください!

最寄りの消費者センターはこちらから探しましょう。

http://www.kokusen.go.jp/map/

もしどこに相談していいか分からない場合は、消費者ホットライン(188)を利用します。消費者ホットライン(188)についてはこちら。

http://www.caa.go.jp/region/shohisha_hotline.html

こちらは年末年始(12月29日~1月3日)を除いて、原則毎日電話をすることができます。平日が難しい方にオススメです。

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~注目:M&Aマッチングサービス~

現在、景況感の悪化に伴い、M&Aマッチングサービスで事業やサービス、メディアを売却する動きが出ています。下記記事に詳細をまとめましたので、資金繰りの案としてご検討ください。

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※このメッセージは1年以上前の記事(当記事最初の更新は2016年11月28日)に出るものです。最新の情報と異なる可能性がありますので、公式サイトへアクセスするか別途お調べください。

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Posted by jun


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