「第4回ブロガーズリスク分散勉強会」にて著作権や引用のリスクを知る

2015年4月8日ブログ,ライフハック

「第4回ブロガーズリスク分散勉強会」に参加してきました!

どんなことにもリスクは付き物ですからね。

ブロガーズリスク分散勉強会とは

ブログやサイトを運営するにあたり、文字や画像の引用にはルールが存在するということを認識しなければなりません。普通にブログを運営していたつもりが、著作権の侵害など、知らず知らずのうちに法を犯してしまうかもしれないからです。

というわけで、今回参加してきた勉強会について、この記事でレポートしていきたいと思います。

主催者情報

その前に、今回のこの勉強会を主催して頂いた方々をご紹介しなければなりません。

主催してくださったのは、ブログ「明日やります」の奥野さん(@odaiji)。

それから講師は、GVA法律事務所のイケメン弁護士、野本遼平さん(@nmtryh

GVA法律事務所はこちら→http://gvalaw.jp/

さらに、野本さんらGVA法律事務所は、「アプリビジネス成功への法務戦略 -開発・リリース・運用に必要な法律知識-」という書籍を出版しています。

こちらの本は、アプリは勿論、キュレーションメディア、ブログやサイト運営に関して、著作権など法律の面から詳しく書かれています。

これから参加したレポート書いていきますが、ツイッターのハッシュタグ#blogbunsan(←ハッシュタグへのリンク)で、僕の他に参加者された方々のレポートも確認することができます。

著作権に気をつけよう!

著作権について学んできましたが、そもそも著作権とはなんでしょうか?

著作権とは、自らが作り出したもの(著作物)を自由に使うことができる権利のこと。

逆に言えば、自分が作りだしていないもの(他人のもの)は、自由に使ってはいけないということです。

だから、著作権の侵害とは、他人のものを勝手に使うことですね。

著作物とは

具体的に著作物というと、どのようなものがあるか。

例えば、漫画、アニメ、歌詞、曲、ゲーム、映画、絵なんかはそうですね。他人が作ったものであれば、基本的には著作物ですから、著作権が発生します。

ただし、著作権の無いものもあります。

例えば、食べ物なんかは著作権はありません。

ブログなどで引用するときのルール

ブログなどで文章を引用する際の基本ルールは次の4つです。

  • 引用する必然性があること
  • 自分の著作物と引用部分が区別されていること
  • 自分の著作物と引用部分の主従関係が明確であること
  • 出所の明示がなされいてること

引用する必然性とは、著作のために引用するほかないという状態のことです。

著作物と引用部分の区別とは、「どこからどこまでが引用である」というのが明確にわかる状態のことです。ブログを書くときの引用には、<blockquote></blockquote>という引用タグと呼ばれるもので、本文と引用が区別されないといけません。

著作物と引用部分の主従関係が明確であることというのは、自分の書いた文章がメインでなければならないということですね。引用部分が大半を占めるような記事ではいけませんし、一見主従関係が明確であるように見えても、メインの文章の中身がスカスカピーではダメです。

それから、出所の明示は、どこから引っ張ってきた文章であるかを明確にしなければならないということですね。「出典」「引用元」といったように、引用した文章の下などに明示し、且つ引用元のリンクも付与したほうがよいです(時間の経過でリンク先が切れていても問題はないそうです)。

歌詞の引用について

歌詞の引用は1フレーズだけならOKであるとのこと。

歌詞全部、あるいは1小節丸ごとの場合は、JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)に許諾を取らないといけません。

ただし、アメブロやライブドアブログなど、ブログサービスを提供しているメディアではJASRACと包括契約をしていることがあります。これにより、そのブログサービスでは歌詞の引用が許されていることがあります。

ただし、JASRACと包括契約をしているメディアであっても、万が一その契約が切れた場合は、その歌詞の書かれたブログ記事は削除しなければならなくなる可能性があります。

漫画について

漫画も著作物なので、基本的にはアウトです。

ただし、著者や製作者が画像引用などを許諾している事例もあります。

勉強会で出たのは、「ブラックジャックによろしく」の事例。この作品は、二次的利用、つまり「パロディや小説化などとして自由に作品を使うことができる」ということを、著者である佐藤秀峰氏が認めているものです。

このような場合には、作品の画像を自由に使うことができます。

書籍について

書籍の引用は、書評として比較的よく見られるものですが、ここには落とし穴があります。

書籍の引用が、「掲載したブログを読んだだけで満足してしまう(つまり買わなくても良い)ようなレベルの引用」である場合、これはアウトになります。

また、本の内容を短く要約するなどは著作権の一部である「翻案権」の侵害となります。

有名人の画像について

有名人の画像は、どう頑張ってもアウト。使ってはいけません。

パブリシティ権という、有名であるがゆえに得られるであろう経済的利益を守る権利があるからです。要は、有名人には人を集める力があり、それによって利益を得るという権利があるのです。

よって、ブログやサイトに有名人の画像を張り付けているのは、そのパブリシティ権の侵害となります。

ただし、アマゾンアフィリエイトとして掲載する場合、つまりアフィリエイトコードによって生成される商品画像に有名人の顔などが出ている場合はセーフとなります。

ゲームについて

YouTubeなどによくアップされるゲームの動画。

ゲームも著作物なので、基本的にはアウト。

ただし、最近はこれらの権利に寛容な企業が増えています。

ガンホーやカプコム、ミクシィや任天堂などですね。

ミクシィのモンストなどは、アプリから普通にYouTubeなどの動画サイトにアップすることができるようになっていますし、任天堂は動画によって得られる収益を投稿者と分配する形をとると発表しています。

ツイッターなどのSNSは著作権違反の温床

ツイッターのアイコンにアニメのキャラクターを設定している方が大勢いますが、全員アウト!

目だし帽をかぶった男たちに黒い棒で尻をひっぱたかれるところですが、著作権の侵害なので普通に逮捕です。さらにツイッターに関しては、著作権違反の画像をリツイートなどしても「ほう助」という形にもなりうるそうなので、そのような画像を見つけてもリツイートは避けたほうがよろしいと思われます。

親告罪について

最近話題になっている親告罪。これがTPPによって、非親告罪化するということも話題になりました。

ざっくり言えば、親告罪は(著作権侵害をされた)被害者が告訴しなければ罪に問われないというもの。だから、SNSのアイコンがアニメのキャラクターの人でも、著作権侵害の被害者が訴えなければ罪には問われないということです。

ところが、非親告罪は被害者でなくとも告訴ができるというもの。要するに非親告罪は、法的に「チクる」ことができるようになる、というものです。なので、SNSのアイコンがアニメの人は、どこの誰とも分からない人に法的にチクられる可能性があるということなんですね。

ブロガーさんの場合、特にアンチなどから使用している画像が著作権違反だとして起訴される・・・なんてことにもなりうるので、非親告罪化された場合のリスクは大きくなることが予想されます。

ブロガーズリスク分散勉強会のまとめ

今回初めて参加しました。

著作権って普段は意識しませんが、こうして勉強してみると奥が深いですね。

ただいくつか思うところもあります。

著作権の侵害をあまり厳格に適用してしまえば、ブログでは何も書けなくなってしまいますし、表現の幅は狭まるでしょう。それにTPPの如何によっては非親告罪化する可能性もあって、今後メディア運営のリスクがより高まるかもしれないのです。

任天堂やミクシィのような共存できる仕組みや、クリエイティブコモンズ(条件付きで権利の一部を開放する)の考えがもっと広まれば、リスクを抑えたメディア運営ができるのだと思われます。

追記:せっかくなので、某証券会社に確認してみました!

証券会社にサイトやスマホの画像キャプチャをブログにアップして良いか確認しました

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※このメッセージは1年以上前の記事(当記事最初の更新は2015年4月8日)に出るものです。最新の情報と異なる可能性がありますので、公式サイトへアクセスするか別途お調べください。

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