基礎から学ぶ「ブロックチェーン」と「仮想通貨」ビジネス[仮想通貨の会計処理と税務]について勉強してきた!
みなさんどうもブロックチェーン!仮想通貨の税金まわりの情報に敏感なお年頃の@xi10jun1です。
仮想通貨が盛り上がりを見せていますが、税金まわりの情報ってなかなか不確定なところがあります。
そこで専門家から直接お話を聞くため、基礎から学ぶ「ブロックチェーン」と「仮想通貨」ビジネス[仮想通貨の会計処理と税務]のセミナーに参加してきましたので、レポートしていきます。
基礎から学ぶ「ブロックチェーン」と「仮想通貨」ビジネス[仮想通貨の会計処理と税務]概要
まずは概要から。
- 名称:基礎から学ぶ「ブロックチェーン」と「仮想通貨」ビジネス~技術と法律の基礎知識を習得し、ビジネスを創出するための24時間~
- 公式サイト:http://techfinancials.planet.bindcloud.jp/
- 参加コース:第8回(全8回) 仮想通貨コースⅣ仮想通貨コース第4回
- 日時::8月5日(土)
- 時間:13:00-14:30(1コマ)、14:45-16:15(2コマ)、16:30-17:00(質疑応答)
- 定員:各日50名
- 受講料:5万円(全2コース8日16コマ受講)、3万円(各1コース4日8コマ受講)、1万円(各1日2コマ受講)
- 割引:学生無料、会社・団体・家族申込2名以上20%割引 / 5名以上50%割引、Facebookお友達/ご紹介割引あり
- 場所:東京都千代田区麹町1-4-4 2F LIFULL HUB(株式会社ライフル)
- 地図
備考
今回僕が参加したのが、第8回(全8回) 仮想通貨コースⅣ仮想通貨コース第4回で、講師は下記の通り。
- 1コマ:柿澤仁さん “ブロックチェーン会計士” 公認会計士
- 2コマ:安河内誠さん 仮想通貨 税務専門家
セミナー内容ですが、スライドは公開できませんし、全て書ききるのは難しいです。
なので大事なところ且つスライドにはなかった口頭部分について、箇条書きにしてレポートしていきます。
仮想通貨に関しては不確定な部分が多く、税理士や会計士、また国税庁や各種税務署においても見解が分かれます。今回の勉強会の内容も、あくまで「講師の見解」であることをご承知おきください。
仮想通貨の税金まわりについては、最寄りの税務署や税理士・会計士にご相談ください。
1コマ:柿澤仁 “ブロックチェーン会計士” 公認会計士
※柿澤仁さんのお話は、仮想通貨を扱う企業向けの内容でした。
- 財務諸表や顧客管理台帳がちゃんとできていればいい?:NO
- 各取引所は登録を受けなければならない
- 監査法人が分別管理の監査を行う
- 会計処理は決まっていない
- 9月に公開草案が出る
- 事業者は、資金決済法に従って分別管理(自社通貨)と会社法計算書類の作成が必要
- 監査法人は、分別管理監査と会社法監査を行う
- 仮想通貨は資産計上していいのか、預かり資産の計上の妥当性、収益の総額表示・純額表示は?前提の議論
- 論点:収益認識と権利移転のタイミング、仮想通貨の表示区分、仮想通貨の時価換算
- 仮想通貨は資産性はあるので、計上する方向ではある
- 妥当性は?:妥当性はある。
- 収益の総額表示・純額表示:判断指針に照らし合わせて考える。取引所は手数料を計上する。
- ファイナリティの問題に起因する収益認識と権利移転のタイミング
- 仮想通貨の表示区分は?:何という勘定科目で計上すべきか。現金預金、金融商品、棚卸資産、無形固定資産。保有目的によって違う。
- 時価換算:時価はどの取引所の価格か(妥当な時価か)?何時の時価か(決算日の最終価格や平均価格)?活発でない通貨(トークン)などはどうする?(=まだ決まっていないが、取得価格で計上)現存テストを実施。
- 内部統制の論点:管理、経理体制の構築、整備、監査法人等への報告体制
- 監査法人は、仮想通貨の所有権と残高を確認する
- ICOについて:購入型のクラウドファンディングに近い、P2Pで売買できる(トレカみたい)ので株式の要素がある、
- 会計処理は実態に沿って行う:仮想通貨なのか。仮想通貨なら消費税はかからない。
- VALUは権利の販売なので、売上になる(販売)なら法人税がかかる可能性も。
2コマ:仮想通貨 税務専門家 安河内誠
- 仮想通貨の売買に消費税はかからない
- その他は明らかになっていないことがほとんど(通達、質疑応答、タックスアンサー)
- 国税庁のサイトにある国税大学校に、税に関する研究と結果がたくさん掲載されている(そのうち仮想通貨も?)
- 何をしたときに税金がかかるか
- 売った時は何所得で税金がかかる?
- 原則として雑所得(片手間で取引するならこちら)
- 頻繁に取引するなら事業所得になる可能性も
- 20万円以下だったら申告しなくていい?:よくある間違い
- 他の所得と鑑みて、申告しなければならないことがある。
- 例え詐欺で仮想通貨で利益が出たとしても申告の義務は発生する
- 為替差益の認識は必要か
- アメリカでは、ビットコイン専用の確定申告ソフトが出た
- 雑所得は損益通算の要件に入らない。
- 雑損控除:詐欺で騙されても控除にはならない
- 仮想通貨アフィリエイトプログラム:雑所得
- 仮想通貨レンディングの利子(5%):利子所得ではない可能性。雑所得?
- ICOには税金はかかるか?:一言では答えられない。サービス内容や論点を明らかにする必要がある。
- 仮想通貨には消費税がかからない。
- 資産(金銭)として認知されるものなら相続税も課される可能性がある
- 外国の税務当局との情報交換
- CRS(自動的情報交換):共通報告基準として、仮想通貨もいずれ対象になるかも。
質問
別の予定があったので、1つだけしか質問できませんでした。
仮想通貨(ビットコイン)の証拠金取引(FX)の利益は雑所得で申告すべきかどうかを伺ったところ、雑所得でよいと見解がありました。
まとめ:仮想通貨はまだまだ議論の途中!
仮想通貨で税金まわりで確定したことというと、消費税がかからないことくらいです。
VALUやICOなど、仮想通貨やブロックチェーンを用いた新しい仕組みが続々と登場する昨今、税金まわりの法律はまだ全然です。
だからといって、申告しなくて良いことにはなりませんし、今後取り締まりが強化されるのは必至です。
なにかと利便性や将来性ばかりが目立つ仮想通貨ですが、税金という足元の義務もお忘れなきよう。
仮想通貨をトレードするなら
- bitFlyer(ビットフライヤー)※2018年6月22日より、新規会員登録が停止中となっています。現物・証拠金ベース、円で売買・取引可能
- ビットバンクトレード :現物・証拠金ベース、ドルで売買・取引可能(※bitbank.cc は現物ベース、円で売買可能)
仮想通貨を持って使うなら
※注意点
仮想通貨に関しては不確定な部分が多く、税理士や会計士、また国税庁や各種税務署においても見解が分かれます。今回の勉強会の内容も、あくまで「講師の見解」であることをご承知おきください。
仮想通貨の税金まわりについては、最寄りの税務署や税理士・会計士にご相談ください。
~注目:M&Aマッチングサービス~
現在、景況感の悪化に伴い、M&Aマッチングサービスで事業やサービス、メディアを売却する動きが出ています。下記記事に詳細をまとめましたので、資金繰りの案としてご検討ください。
→[2020年最新版]事業や資産の売却(資金繰り)に使えるM&A(事業継承)マッチングサービスまとめ
スポンサーリンク
当ブログのスポンサー