ビットコインの証拠金取引(BTCFX)を確定申告!雑所得の総合課税?申告分離課税?
みなさんどうも、確定申告!証拠金取引で差益が出ている@xi10jun1です。
確定申告のシーズンということで、皆さんもお忙しい時期かと思われます。
で、今僕が行っているビットコインの証拠金取引(BTCFX)なんですが、こちらはどのように申告すればいいのだろう・・・。
2017年9月6日追記:国税庁がビットコインに関する税金の見解を発表しました。
記事下にまとめてありますので、こちらを参照してください→記事下へ:ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係について
ビットコインの証拠金取引(BTCFX)を確定申告する方法
僕は現在bitFlyer(ビットフライヤー)※2018年6月22日より、新規会員登録が停止中となっています。(公式ページ)でBTCFXを行っているのですが、取引レポートのダウンロードに取引金額が明記されておらず、また年間取引報告書も提供されないとのことで、申告のための書類が用意できなかったんです。
不便・・・。
そこで、どうやってビットコインの証拠金取引を確定申告すればよいか、税務署に問い合わせてみたので、要点をまとめて紹介します。
ビットコインの証拠金取引(BTCFX)とは?
まずはビットコインの証拠金取引(BTCFX)を整理します。
ビットコインの証拠金取引はBTCFXと称されますが、ここでいうFXは「Foreign eXchange(外国為替証拠金取引)」ではなく、「Futures eXchange(先物取引)」になります。
なぜかというと、現在ビットコインは通貨ではなく「モノ」だからです。仮想通貨として有名ですが、ビットコインは現在の法律的にはモノなのです。
そしてビットコインの証拠金取引は、通常の先物取引や外国為替証拠金取引と同様、「証拠金を差し入れ、差金決済により損益が確定する」取引になります。
ここまではいいですよね。問題は次です。
雑所得の総合課税?申告分離課税?
雑所得として申告する場合、果たしてビットコインの証拠金取引は「雑所得の総合課税」でしょうか?それとも「雑所得の申告分離課税」でしょうか?
どうしてこの2つで迷うかというと、次のように解釈が可能だからです。
- 総合課税の解釈:ビットコインは通貨でも金融商品でもない「モノ」なのだから、申告分離課税の対象外である。よって雑所得の総合課税である。
- 申告分離課税の解釈:証拠金を差し入れて取引し、差金決済により損益が確定するのであれば、先物取引や外国為替証拠金取引などと同等とみなすことができる。よって雑所得の申告分離課税である。
と、どちらとも言えるわけです。
うーん、どっちなんだこれ・・・。
税務署に問い合わせた結果
というわけで、税務署に問い合わせたところ、次のように回答を得ました。
「雑所得の総合課税で申告してください」
おぉ~!総合課税だったか。
なぜビットコインの証拠金取引が雑所得の総合課税なのか考察
でもなんで総合課税なんでしょう?
ここからは僕の考察です。詳しいことは、税務署や税理士に問い合わせましょう。
まず、国税庁のサイト(コード2240:申告分離課税制度|所得税|国税庁)に記載されている、申告分離課税の対象は次のものが該当します。
- 山林所得
- 土地建物等の譲渡による譲渡所得
- 株式等の譲渡所得等
- 平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等の利子等に係る利子所得及び一定の先物取引による雑所得等
ビットコインの証拠金取引は、このうち4が最も近いでしょう。
そしてこの「一定の先物取引による雑所得等」に関する記述は、コード1522:先物取引に係る雑所得等の課税の特例に記載されている、次の取引になります。
- 商品先物取引の決済
- 金融商品先物取引等の決済
- カバードワラントの差金等決済
まず1の商品先物取引ですが、商品先物取引法で規定されている商品(第二条、一から四項)には、ビットコインあるいは仮想通貨といった記述が現時点ではありません。よって商品先物取引の決済には該当しないと考えられます。(参照:商品先物取引法)
次に2の金融商品先物取引等の決済ですが、金融商品取引法で規定されている金融商品(第二条)には、ビットコインは該当しません。何度も書くように、ビットコインは通貨や金融商品ではなくモノですから、そもそも対象外なので該当しないと考えられます(参照:金融商品取引法)
最後に3ですが、こちらも同様、ビットコインはカバードワラントではないので対象外と考えられます。
つまり、このどれにも該当しないので申告分離課税にはならない、と解釈できるのではないでしょうか?
もちろん、今後法令が変わって通貨として認められたり、政令で定められたりするなどした場合はこの限りではありません。仮想通貨に関しては法整備が進められていますので、近い将来、法的な解釈が変わることは十分考えられます。
年間取引報告書が発行されないんだけどどうすればいいの?
さて申告の方法が分かったところで、次に取引の報告書についてです。
現在ビットフライヤーでは年間取引報告書を提供できない、と連絡を受けました。
「新しいサービスだから仕方ない」と思うか、「取引所なのに取引の報告書が発行できない(取引そのものはエクセルで発行できるが、金額が明記されていないので使うことができない)なんてけしからん!」と思うかは自由ですが、「こういうのも含めて投資は自己責任」なのでしょう。
話が逸れましたが、申告の際に特に資料を提出する必要はないと、税務署の方からも説明をいただきましたので、この点は大丈夫です。また万が一お尋ねが来た際には、画面のスクリーンショットを提出することで対応してもOKだそうです。
まとめ:ビットコインの証拠金取引もちゃんと確定申告しよう!
今回税務署に電話してみましたが、ビットコインに関する税制は、まだしっかりと定まっていない様子です。でもちゃんと答えてくれますので、確定申告の前に必ず税務署に確認しましょう。
税金の分からないことは確実に解決しておけば、来年迷うこともなくなりますからね。
さて、そんなビットコインの証拠金取引ですが、ポンド円以上のボラティリティがある相場です。損切りが満足にできないとあっという間に損して終わりですので、取引される方は十分にお気をつけて。
ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係について
まずは国税庁の公式ページをご覧ください。
→No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係|所得税|国税庁
→仮想通貨に関する所得の計算方法等について(pdf)|所得税|国税庁
こちらによると、ビットコインを使用することにより得た利益は「雑所得」との見解になったようですね。
というわけで僕のような証拠金取引によって得た利益は、原則として雑所得となります。当記事の通りでしたが、やはり損益通算はできない感じですね。ここはもうちょっとどうにかしてほしかった・・・。
また、bitFlyer代表取締役社長加納裕三氏のNewsPicksのコメント(No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係 – NewsPicks)によりますと、10万円で買ったビットコインを使って50万円の時に物を買っても、差額40万円が利益認定となるようです。
ビットコインで物やサービスを消費した際に、ビットコインの購入時より決済時のビットコインの価格が上回っていれば、その分の利益が利益として認定されます。ビットコインでお買い物をした場合にも所得税として適用されますので、注意しましょう。
※引き続き、法律や税解釈が変わるなどして、確定申告や納税の方法が変わる可能性があります。申告する前に、必ず最寄りの税務署や税理士さんに確認しておきましょう。
なお仮想通貨の取引には、下記のようなリスクがあります。
- 価格変動リスク:仮想通貨は日々価格が変動しますので、投資元本が毀損するリスクがあります。
- 取引所リスク:ビットコインの取引所が破たん、運用停止される(海外事業者との取次が停止される)などして、仮想通貨が取引できなくなるリスクがあります。
- 事業者リスク:サービスを提供する事業者に何らかの問題が発生し、倒産、業務停止、取引停止などが起こりうるリスクがあります。
- セキュリティリスク:第三者による不正アクセスやサイバー攻撃、個人情報流出などによる仮想通貨の盗難や消失するリスクがあります。
僕はbitFlyerが提供するツール、Lightning FXを使って証拠金取引をしていますが、取引ツールもまだ重いです。
満足な売買ができないリスクもあります。証拠金取引などハイリスクな取引を行う方は、これらのリスクを了承した上で、自己責任で行ってください。
アカウント作成はこちら:bitFlyer(ビットフライヤー)※2018年6月22日より、新規会員登録が停止中となっています。(公式ページ)へ
~注目:M&Aマッチングサービス~
現在、景況感の悪化に伴い、M&Aマッチングサービスで事業やサービス、メディアを売却する動きが出ています。下記記事に詳細をまとめましたので、資金繰りの案としてご検討ください。
→[2020年最新版]事業や資産の売却(資金繰り)に使えるM&A(事業継承)マッチングサービスまとめ
スポンサーリンク
当ブログのスポンサー