知的財産権制度説明会に参加!コンテンツを守る仕組みや制度、法律を知ろう!
みなさんどうも商標登録!いつかブログ名を商標にしようと思っている@xi10jun1です。
先日、仙台にて開催された「知的財産権制度説明会」というものに参加してきました。
今回は専ら商標についての知識を目的にして参加したのですが、特許や意匠についても同時に学んできたので、可能な限りレポートして残しておきます。
知的財産権制度説明会とは
知的財産権制度説明会は、独立行政法人工業所有権情報・研修館をはじめとする様々な知的財産に関する組織(後述)が主催する初心者向けの説明会になっています。
概要はこちら。
- 名称:知的財産権制度説明会2019(初心者向け)
- 主催:独立行政法人工業所有権情報・研修館/特許庁/各経済産業局知的財産室/内閣府沖縄総合事務局知的財産室
- 後援:47都道府県、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会、日本商工会議所
- 開催時間:令和元年5月~9月 13:30~16:30
- 開催地:全国47都道府県
- 仙台会場:ホテル白萩(錦(全))
- 講義内容:知的財産権制度の概要について(知的財産権・特許・実用新案制度の概要、意匠・商標制度の概要、各種支援策の紹介等)
- 備考:事前申込制、定員になり次第締切、説明会のテキストは、開催当日に配布
- 申し込み公式ページ:知的財産権制度説明会2019 – 一般社団法人発明推進協会
こうした説明会って東京とかばっかりかと思ってたら、全国各地でやってるんですね。
ありがたや、ありがたや!
ただ、会場内に入る際に資料を渡されるのですが、初心者向けにしてはなかなか膨大な量ですね・・・。
なお説明会についてはスライド式だったのと、会場内は撮影・録音・録画の全てが禁止だったので、メモ書きしたものから要点だけを箇条書きで明記していきます。
知的財産権・特許・実用新案制度の概要
- 知的財産権は、創作意欲を促進、信用の維持、絶対的な支配権、相対的な支配権の4種類の目的がある
- 知的財産権の侵害は刑事罰に問われることもある
- 知的財産権は自社の強みの見える化になる
- 特許は新規性、進歩性が重要
- 国内外問わず公にしたものは新規性を失う
- 誰でもできる発明(寄せ集めなど)は進歩性が無いと判断される
- 特許は先願主義(先に出願したものに権利がある)
- 外国で権利を取得するにはパリ協定に基づく優先権制度を使う
意匠・商標制度の概要
- 意匠とは物品のデザインを保護するもの
- 機能的な意匠:技術保護の補完
- 特徴的な意匠:ブランドの形成
- 装飾的な意匠(美術):協議のデザイン保護
- 意匠には例外が多い
- 部分意匠:ペットボトルの一部など
- 関連意匠:類似するデザインの意匠保護
- 組物の意匠:テーブルセットなど組み立てるものの意匠
- 秘密意匠制度:登録意匠の内容を3年秘密にできる
- 商標制度は信用の維持を目的にしている
- 文字、図形、記号、立体、結合、音、位置、動き、ホログラム、色彩のみからなるもの、の商標がある
- 商標は「マークとサービス」で成り立っている
- 同名商品の商標は登録が異なるから可能になっている(例:トヨタのプリウス、日立のプリウス)
- サービスの中身が似ていないことが条件
各種支援策の紹介
- INPIT(→独立行政法人 工業所有権情報・研修館)などを活用してほしい
- 他様々な支援制度があるので、そちらもご活躍を(配布資料)
アニメで学ぶ知的財産権「もうけの花道」
実は今回のこの説明会、特に分かりやすかったのがアニメ動画による解説でした。
例えば商標についてはこちらの動画。
会場でも見たんですが、非常に分かりやすいですね。これだけ権利の問題を引き起こしておきながら、何故か潰れない特許レベルの会社運営がコミカルに描かれています。
経済産業省中国経済産業局の公式サイトでは、このような動画を一覧で見ることができます。
公式サイトはこちら→もうけの花道(経済産業省中国経済産業局) – 知的財産の活用事例や正しい知識を動画で紹介
まとめ:コンテンツを守る制度や仕組み、法律を知ろう!
こうした制度って名前は知っていても、実際の運用や手続きとなるとなかなか馴染みが薄いものです。
とはいえ、こうした権利を侵害してはいけません。制度や仕組みだけではなく、法律を守る観点からも知識として知っておきたいですね。
なおこの知的財産権制度説明会は全国各地で開催されていますので、参加ご希望の方は、下記ページからご自身の地域の説明会を探してみましょう。
申し込み公式ページ→知的財産権制度説明会2019 – 一般社団法人発明推進協会
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