確定申告を間違えた!修正のための訂正申告で税金を取り戻せ!
みなさんどうも、確定申告!早々に間違えた@xi10jun1です。
昨日確定申告に行ってきた(→確定申告で株の損失を申告^^;恥ずかったけど会場行った方がいいよ)んですが、どうやら社会保険料控除の記載漏れがあることが分かりました。
うわぁん、ミスった・・・。
というわけでございまして、再度修正の申告をして参りました。
社会保険料控除の記載漏れを訂正申告
僕が申告し忘れたのは、国民年金保険料の控除です。
一番大事なやつ!
で、訂正申告に行ってきました。
会場に到着して事情を説明すると、「ではこちらに並んで、係の人に訂正申告と伝えて下さい」と受付のおじさんに言われ、パソコンの列に並びました。
訂正申告は最初っからやり直し!
で、順番が来て申告用のパソコンの前まで来て、「訂正申告したいのですが・・・。」と伝えました。
係員のおばty「では、こちらから申告書類を作成していただきます。訂正するのに必要な書類はお持ちですか?」
僕「はい。あの、昨日、確定申告していて、書類はもう提出してあるのですが・・・。」
係員のおばty「訂正申告の場合でも、もう1度作成し直していただくことになりますので・・・。」
僕「え、そうなんですか(´・ω・`)」
というわけで、申告書類のつくり直しとなってしまいました。
訂正申告って、したい箇所だけじゃダメなの?
確定申告の訂正申告は書類の上書き保存
というのも、確定申告の書類を一度出したら、例え訂正のためであっても戻すことできないのだそうです。
しかし確定申告では、日付の一番新しい書類が申告書類として効力を持ちます。
最初に提出済みの確定申告書類は、訂正があると申し出ても戻してはもらえませんので、再度作成して提出します。このように、同一の人が複数の確定申告を提出する場合、日付の新しい申告書が効力を持ちます。
訂正申告というのはつまり、新しく書類を作成し直して「こっちが正規(本当)の書類ですよ」という、いわば書類の「上書き保存」をするための手続きになるのです。
まとめ:税金還付!お金が戻ってぇ・・・くるぅ~!
というわけで、もう1度書類を作成し、計算しなおしたところ、税金が戻ってくることが分かりました。
還付金は4,000円ほどです!
でさぁ、ここの表記なんだけど・・・。
「還付される税金」の欄に三角マーク(マイナスの意味)って・・・。
そりゃ、国民に税金が戻るってわけだから国にとっては損なんだろうけど、なーんか腑に落ちないな・・・。
追記:来年こそは間違えない!ミス激減のクラウド会計ソフトを今こそ!
こんなことがありましたので、「もう絶対に間違えたくない!」という思いから、クラウド会計ソフトを導入しました。
今や青色申告も確定申告も、クラウド会計ソフトでちょちょいのちょいで済んでしまう時代ですね~。手書きじゃないからミスも少ないですし、銀行から自動でデータも取って来れるので、本当に助かってます・・・。
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