Envato marketへ『Form W-8BEN』を提出する方法と流れを紹介!マイナンバーの提出で減税になるの?
みなさんどうもW-8BEN!また英文が来て頭がパニックの@xi10jun1です。
僕が利用している、ワードプレステーマなどのプログラム製品を販売しているサイト→Envato market。実はここのアフィリエイトプログラムで収益を得ています。
前回はTax return(確定申告)の封筒が届いたんですが、今度は『Form W-8BEN』についてのメールで届いたので、こちらについて震えながらご紹介します。
※2019年10月追記:記事の作成から時間が経過しています。また軽減税率やインボイスなど、面倒くさい税金の話も出てきているので、対処できるプロを「税理士ドットコム
『Form W-8BEN』て何?
とりあえず届いたメールがこちら。
正式には『Form W-8BEN』と呼ぶそうで、なんともカッコイイ名前ですが、アメリカ人じゃないのでまったく分かりません。ミートパイ食っときゃよかった。
とりあえず詳しいサイトがあったので、こちらから引用してみます。
Form W-8BEN(Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding)は、米国内国歳入庁(IRS)のフォームの1つであり、アメリカ合衆国での利子、配当、使用料、賃貸収入、年金などに対する源泉徴収に関して、受益者が外国籍であることを証明する書類です。
引用元:連邦税の「Form W-8BEN」と源泉徴収【詳細解説】 | 汐留パートナーズ・ハワイ進出支援&会社設立代行(リンク切れのためサイトに飛びません)
あ~、なるほど。
さらに。
アメリカ合衆国と租税条約が締結されている国に居住している個人・法人はこの書類を提出することで、源泉所得税を免除したり低減したりすることができる可能性があります。
引用元:連邦税の「Form W-8BEN」と源泉徴収【詳細解説】 | 汐留パートナーズ・ハワイ進出支援&会社設立代行(リンク切れのためサイトに飛びません)
おぉぉ!これは大事じゃないか!
実はEnvatoのアフィリエイトって、成果の28%が税金で引かれいるんです。10ドルの発生なら2.8ドルが税金で引かれ、残りの7.2ドルが手元に報酬として入るわけです。
よって先ほどのメールの正体は、こうなります。
『君は我々の国からお金を稼いでいる非在住の外国人だそうじゃないか。ならForm W-8BENを我々に提出したほうがいい。
これまでは君をアメリカ人として見ていたから税率は28%だったけど、手続きしないならアメリカ人じゃない場合の税率30%を適用しちゃうからな!』
Envato marketから『Form W-8BEN』を提出する方法
資本主義経済の恐ろしさを味わったところで、さて、提出と言われてもどうすればいいんだろ?
メールをよく読むとこのような文言が。
原文:These forms can be accessed through Author Tools in Envato Market, or by logging in and following this link.
翻訳:これらのフォームについては、Envato MarketにログインしてAuthor Toolsからアクセスするか、こちらのリンクからどうぞ。
とりあえずアクセスしてみましょう。
なんかいろいろ書かれていますが、内容を要約すると次の通りです。
- 米国連邦税法により、Envatoは税務情報を収集し、支払った所得について報告する必要がある。
- アメリカ人もしくはアメリカに居住する外国人なら、Form W-9を提出することで28%の源泉徴収税を課されなくて済む。
- アメリカ人ではない場合、アメリカとの租税条約(日米租税条約)を締結している国の居住者でForm W-8を提出していれば、条約に明記されている源泉徴収率の減額またはゼロになる。
- Form W-8を提出しないなら、源泉徴収税は30%になる。
なるほどね。とりあえず提出すればいいわけだ。
画面下にある選択フォームがありますが、ここは"I am not a US person"にチェックを入れます。
するとまた選択フォームが出てきます。
まず英文ですが、要約するとこうなります。
- あなたは"アメリカ人ではない"を選択したので、下記からForm W-8を入力していってください。
- もしくは、IRSのサイトから個人または法人用のForm W-8をダウンロードして記入し、ユーザー名とともにtaxinfo@envato.comに送信することもできます。
選択フォームの上"An Individual"が個人、下"A Corporation"が法人になります。僕は個人事業主なので、個人にします。
さぁまたややこしくなってきましたが、名前や住所をローマ字で入力していくだけなので、そんなに難しくないです。
各項目は次の通りです。
- Name:名前(First/Given Name(s):下の名前、Last/Family Name(s):苗字)
- Country of Citizenship:国籍(日本を選択)
- Country of Residence:居住国(日本を選択)
- Address:住所
- City / Town:市区町村
- State / Province:都道府県
- ZIP / Post Code:郵便番号
そして肝心なのがTax ID Type:納税者番号区分です。
それぞれこのようになっています。
- U.S. Social Security Number (SSN):米国社会保障番号
- U.S. Employer Identification Number (EIN):米国雇用者識別番号
- Individual Taxpayer Identification Number (ITIN):個人納税者番号
- Foreign Tax ID Number:外国納税者番号
- I will not or am unable to provide a Tax ID Number:納税者番号を提示できないまたは分からない
まず米国社会保障番号、米国雇用者識別番号は持っていません。個人納税者番号(ITIN)はIRSに申請することで取得できますが、個人ではなかなか難しく、専門の会計事務所で代行してもらう必要があります。
ところがこの代行料が高くてですね、ネットで調べただけでも安くて3万円くらいします。場合によっては申請が通らないこともあり、納税したほうがはるかに安く済んでしまいます・・・。
Foreign Tax ID Number:外国納税者番号は、OECDの公式サイトに各国の納税者識別番号(Tax identification numbers=TIN)が記載されたページがあり、そこの日本についてのページ→https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Japan-TIN.pdfにマイナンバーの記載がありました。
マイナンバーなら、社会保障・税番号制度としての位置づけにあります。
が、これが使えるかどうかが分かりません。マイナンバーを海外のサイト(企業)に提出しても問題ないのか?
そこでマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)に問い合わせたところ、向こうもよく分からないと回答が・・・。その後その電話担当の方に国税庁にも確認してもらった結果、使えないとの返答がなされました。
おそらく国税庁も分からないので、使ってもらっては困ると判断したのかもしれません。じゃあ税金のことならと、税務署にも問い合わせてみましたが、こちらは「自己責任でお願いします。」とのこと・・・。
ちなみに、国税庁の番号制度概要に関するFAQ内にある→Q3-13-1:外国の金融機関に口座を開設する際に、納税者番号としてマイナンバー(個人番号)の提供を求められたのですが、問題ないですか。→によると、こちらは問題ないとされています。
海外の金融機関に納税者番号としてマイナンバーを求められたら提出するのはOKって、だったらForm W-8BENもOKじゃないの?と思うのですが、行政機関のお墨付きがない以上、勝手な判断はできません。
よって一番下、"納税者番号を提示できないまたは分からない"にチェックを入れました。
すると。
つまり"あなたは納税者番号を提示できないので、源泉徴収率は30%になります。"とのこと。
残念・・・。
ここまできて残念な結果に終わりましたが、とりあえず手続きは最後まで進めてみましょう。
最後は認証です。ここに記載された内容に嘘がないことを宣言します。
最後に認証の中身を確認し理解したこと"I have read and acknowledge the certification"にチェックを入れ、署名として自身の名前を入力し、Submitボタンで申請します。
すると最初の画面に戻り、"Thank you! Your tax information has been updated."(ありがとうございます!納税者情報が更新されました)という表記がなされます。これで完了です。
まとめ:減税になりませんでした
ここまで根気よく読んでいただいて恐縮ですが、非常に残念な結果になりました・・・。
結局減税にはならず、今後成果が発生すると税金で30%持ってかれます。
つらい・・・。
あとこうした公的機関での電話のやりとりは、向こうのデータベースに記録として残ります。その後行政サービスに活かされていきますので、そのうち情報が更新されるかもしれません。続報を待ちたいと思います。
あとは税理士さんとかに聞くしかないかなぁ。
※2019年10月追記:記事の作成から時間が経過しています。また軽減税率やインボイスなど、面倒くさい税金の話も出てきているので、対処できるプロを「税理士ドットコム
~注目:M&Aマッチングサービス~
現在、景況感の悪化に伴い、M&Aマッチングサービスで事業やサービス、メディアを売却する動きが出ています。下記記事に詳細をまとめましたので、資金繰りの案としてご検討ください。
→[2020年最新版]事業や資産の売却(資金繰り)に使えるM&A(事業継承)マッチングサービスまとめ
スポンサーリンク
当ブログのスポンサー